【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.386】 年金繰下げと遺族厚生年金
公的年金の老齢給付は65歳からの支給開始ですが、66歳以降に(最長75歳まで)繰下げて受給開始することもできます。この場合、支給額は繰下げ1か月ごとに0.7%増額、75歳まで繰り下げると、増加率は184%となります。
ただし、受給者が死亡した場合、遺族厚生年金は増額される前の金額を基準として計算されますので、繰下げによる増額は反映されません。遺族厚生年金を増額させるために受給繰下げをする、という選択肢は無いことになります。
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[…] 【ボー税通信 VOL.386】に続き、年金繰下げについて。年金受給開始年齢になったとき、年金受給しなければ生活資金が足りないのであれば、選択の余地なく、繰下げずに受給開始するしかありません。 […]