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法人税

【VOL.516】 賃上げ促進税制の改正

「賃上げ促進税制」について、令和6年4月1日以降開始事業年度から令和6年度税制改正が反映されています。
まずおさらいです。ざっくりいうと、
・給与増加割合1.5%以上で税額控除15%(2.5%で30%)
・教育訓練費増加5%(改正前10%)で税額控除10%加算
となっています(中小企業の場合)。

改正により、繰越税額控除制度が新たに設けられ、これまでは赤字の事業年度はこの制度が適用できないで終わりだったものが、今後は5年間繰り越せて、黒字が出た(法人税額が出た)事業年度に控除できるようになりました。