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【VOL.419】 「民泊」で固定資産税増額

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.419】 「民泊」で固定資産税増額

新型コロナの規制緩和を受けて、住宅の「民泊」転用がまた増えてくると思われますが、民泊と固定資産税の関係に要注意です。

都内で約400㎡の土地の上に寄宿舎を持っていた人が、令和2年に民泊に転換したところ、令和3年の固定資産税が2倍以上も上がった事例(東京都裁決、令和4年4月18日)や、京都で貸家を1日の期間でも貸す短期の定期借家にした住宅家屋の敷地について、税務当局がさかのぼって5年分を課税した事例(京都市裁決、平成29年8月7日)などがあります。

住宅用地については、固定資産税の課税標準が6分の1(住宅1戸当たり200㎡まで)、都市計画税の課税標準が3分の1となる課税の特例が適用されます。しかし住宅を民泊に転用すると、その敷地は「非住宅用地」となり、この特例が適用されなくなります。民泊転用を計画する際には、固定資産税のコスト増も考慮に入れる必要があります。