【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.428】 京都市が空き家対策で新税導入へ
京都府京都市で令和8年以降に、空き家に税金をかける法律が導入される見通しです。この「非居住住宅利活用促進税」は、空き家、別荘、セカンドハウスなど居住者のない住宅の所有者に対して課税することで、非居住住宅の有効活用、住宅供給の促進、安心・安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化などを図るものです。
課税対象となるのは、市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)の所有者。税率は家屋価値割が0.7%、立地床面積割が0.15%~0.6%。収入見込額は初年度で約8.6億円、平年度で約9.5億円。なお、事業の用に供しているものや、賃借人の募集または販売を開始してから1年以内のものなどは課税免除とされています。
空き家対策が全国的に大きな社会問題となる中、京都市以外でも同様の新税が広まっていくかもしれません。