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【VOL.482】 退去時原状回復

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.482】 退去時原状回復

賃貸住宅を退去する時、借主には「原状回復義務」があるとされますが、どこまでが「原状回復」の範囲なのかでもめることがあります。これについては、借主の故意・過失などによる損傷(窓ガラスを割った、壁に穴をあけた、傷をつけた、絵を描いた、等々)は借主負担。通常の使用による自然消耗(畳の摩耗、壁紙の色あせ、等々)は貸主の負担、という基準があります(詳細は添付の国交省「ガイドライン」を研究してみてください)。

先日母が老人ホームを引っ越しした際に、S老人ホームから床面、壁紙、カーテン等々のリフォーム代として二十数万円の見積書をいきなり渡されました。床にも壁にも傷などつけていないので借主が負担するいわれはない、と交渉したところ、床と壁のリフォームは取り下げ、九万円ほどで合意しました。

引っ越し時はドタバタしていることが多いので、海千山千の貸主に付け込まれるおそれがあります。退去時原状回復の取り決めがどうなっているか、入居時の契約書などでよく確認しておきましょう。