【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.491】 合同会社について備忘録
最近よく目にする合同会社。会社法上は「持分会社」に区分されます。有限責任社員、法人税が適用される、など株式会社と似ていますが、株式会社とどこが違うのでしょう? 備忘録として記しておきます。
・設立の際、公証人の認証が不要。
・社員(出資者)のみ業務執行が可能。
・社員の任期規定がないため、休眠会社のみなし解散はない。
・決算公告義務は無い(罰則はないので実は株式会社もやってない?)
また、合同会社の特徴としては、
・意思決定は出資金額ではなく原則社員数で決まる
・定款変更を伴う重要な意思決定は社員全員の同意が必要(社員数が少ない会社に向いている)
・会議体の運営を前提としていない(メールやZoomでも自由)
・登録免許税が低額(株式会社15万円~、合同会社6万円~)
・公証人の定款認証が不要(5万1~2千円)
・B/Sの「株主資本」⇒「社員資本」、「株主資本等変動計算書」 ⇒ 「社員資本等変動計算書」
(参考「合同会社の設立・運営と税務上の留意点」(梶田義孝講師))