カテゴリー 所得税 【VOL.464】 個人住民税と個人事業税 投稿者 作成者: ボートを漕ぐ税理士 投稿日 2024年4月10日 【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.464】 個人住民税と個人事業税 個人事業主のかたは確定申告も終わってほっと一息ですが、所得税の申告をすると、それに連動して、・個人住民税:6月、8月、10月、1月の納付・個人事業税:8月、11月の納付が続きます。これらの地方税は所得税申告を元に計算されて、都道府県・市区町村から通知が送られてきます。 前年の所得が多いと、所得税だけでなく住民税や事業税の額もそれなりに大きくなってきます。地方税の資金繰りも忘れないようにしましょう。 ← 【VOL.463】 4月・5月の税務イベント → 【VOL.465】 記載不備のインボイスを受け取った場合