【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.499】 電子帳簿保存法の猶予措置
電子帳簿保存法(法人税、所得税が対象)については令和5年12月31日までの期限付きの宥恕措置(暫定措置)がありましたが、令和6年1月1日からこれに代わって猶予措置(恒久措置)が設けられました。
次の要件を満たす場合には、電子データを保存していれば、電帳法による保存要件をクリアしたことになります。
①電子データ保存について電帳法による保存方法に従って電子データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認めること
(注)「相当の理由」とは「人手不足」、「システム整備が間に合わない」あるいは、「資金不足」など、幅広い理由で認められるようです。
②税務調査等の際に、「電子データのダウンロードの求め」及び「電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め」にそれぞれ応じることができるようにしていること
※たとえばAmazon等でサイトからダウンロードできるのであれば、手元にデータを保存する必要は無い。
※クレジットカード会社の作成した請求明細書では仕入税額控除できない(各売り手が発行したインボイスが必要)