【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.470】 免税事業者からの仕入の仕訳(80%50%経過措置)
2023年10月1日以降の消費税インボイス制度の導入で、適格請求書以外の請求書の記帳が面倒になりました。適格請求書による仕入れしか無い、という事業者は今までどおりで問題無いのですが、適格請求書を発行していない事業者や免税事業者からの仕入れがある場合には、80%や50%の仕入税額控除割合の経過措置(VOL338参照)を受けるために、区分して記帳しなければなりません。
以下、弥生会計で記帳している場合の区分の方法をおさらいします。
①まず、「科目設定」で区分が必要となりそうな損益科目に補助科目を設定しておきます。
②補助科目名はたとえば「適格請求書」(請求書区分の欄は「適格」)と「経過措置」(請求書区分の欄は「区分記載」)とします。
③仕訳を入れる際に補助科目を選択すると、請求書区分が自動的に表示されます。さらに、その日付において適用される経過措置の税率も自動で表示されます(違う税率を手入力するとWARNINGが表示されます)。
補助科目の設定は少々手間ですが、設定しておくと経過措置の期間(80%、50%、控除不可)はずっと使えますので、免税事業者からの仕入れがある事業者はぜひ設定しておきましょう。