【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.484】 リバースチャージのおさらい
消費税の「リバースチャージ」制度。しばらく忘れていたのでおさらいしてみます。リバースチャージとは、国外の事業者から電気通信利用役務の提供を受けた(例:Amazonで電子書籍を買った)場合に買い手が消費税を申告する制度です。ただし、買い手が事業者ではなく消費者の場合はリバースチャージの対象外です。
1.事業者向け電気通信利用役務の提供
リバースチャージの対象となり、国内の買い手が消費税申告とともに仕入税額控除をします。ただし、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税適用事業者は当分の間この処理は不要とされています。
参考:国税庁HP
2.消費者向け電気通信利用役務の提供
リバースチャージの対象外です。売り手である国外の事業者が適格請求書発行事業者であれば買い手は仕入税額控除ができます。そうでない場合は仕入税額控除はできません(80%、50%の経過措置も適用できません)。国内事業者と同じように取引先が適格請求書発行事業者かどうかのチェックが必要です。
ちなみに、ADOBE、AMAZON、DROPBOXは登録国外事業者名簿に載っていたので適格請求書発行事業者に移行したと思われます。EVERNOTEは不明です。
参考:国税庁HP