【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.498】 インボイス保存不要の特例
消費税インボイス制度で、インボイスの交付を受けることが困難な以下のような取引は帳簿の保存のみで保存要件を満たします。
・公共交通機関特例
3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)(ただし航空機は対象外)
・出張旅費特例
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当
・その他、3万円未満の自動販売機、ポスト投函の郵便物、回収される入場チケット等(自動販売機の所在地の記録も不要になりました)