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消費税

【VOL.506】 準確定申告の付表7 100円未満切り捨て

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.506】 準確定申告の付表7 100円未満切り捨て

ちょっと細かいけど気になる話。
消費税の準確定申告(死亡した者の申告)で、所定の方法で計算された消費税額(添付書式の「5」の①②③欄に記載)と、各相続人それぞれの負担額(添付書式の「6」の⑨⑩⑪欄に記載)の合計が一致しないことがあります(たとえば「5」は10,100円、「6」の合計は10,000円というように)。これは「6」⑨⑩⑪欄は100円未満切り捨てという規則になっているためです。

さて、相続人の1人が代表して支払う場合、金額は10,100円と10,000円のどちらになるのでしょうか?(一括なので10,100円? 各相続人の負担額合計と考えれば10,000円?)

書式には何も書いていないので困りますが、私は各人負担額の合計である10,000円でよいと考えます(ただし、金額が高額の場合は贈与税の問題が出てきますが、ここでは割愛)。ただ、インターネットバンキングなどで支払う場合、差額(たとえば100円)がシステム上いつまでも「不足」として残ったりしないか?という懸念はあります(まだ試したことがないので分かりませんが)。

長々と書きましたが、数百円の細かい話でした。