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事業承継 相続税・贈与税

【VOL.527】 医療法人の事業承継

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.527】 医療法人の事業承継

平成19年4月以降に設立する医療法人は「持分なし」のみです。「持分なし」の意味は(一般企業とは異なり)解散時の残余財産は株主ではなく国に帰属する、ということです。医療法人の非営利性の確保の趣旨とのことです。

現在は、平成19年4月より前に設立された「経過措置医療法人」(持分あり法人)の割合がまだ61.7%。医療法人経営者(医師)の高齢化により、累積利益の大きい医療法人は相続税リスク、持分(株主への)払戻しリスクが大きくなっています。

医療法人の事業承継円滑化のため、政府は「持分あり」医療法人から「持分なし」医療法人への移行を推進しています。これが認定医療法人制度(相続税の猶予・免除、贈与税の猶予、免除)で、一般企業の「事業承継税制」のようなものです。
(参考:研修「医療法人の事業承継と税務2025」)