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【VOL.546】 合同会社の持分回収

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.546】 合同会社の持分回収

黒字会社の場合、会社に溜まった利益をいずれ引き出す際の課税問題があります(赤字会社では心配不要ですが)。合同会社の持分回収方法は次の3つです(株式会社のような出資の売買は合同会社にはありません)。
①利益の配当
②減資による出資の払戻し
③退社による持ち分の払戻し
利益の配当は配当所得となり、出資分の払戻しは株式譲渡収入となります。

社員が死亡した場合の相続方法は次の二通りです。
1.持ち分の払戻し請求権を行使
持ち分の払戻し請求権が相続財産となります。準確定申告で、みなし配当の申告が必要。準確定申告で支払った所得税は相続税の計算で債務控除されます。
2.出資を承継する(相続人が社員となる)
みなし配当はありません。相続財産である持ち分は取引相場のない株式に準じて評価します。
結論:出資を承継するほうが相続税は有利です。ただし、相続人が出資を承継するには定款の定めが必要です。