【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.398】 外国の遺族年金に相続税
(朝日新聞記事より)
外国の公的年金に加入していた夫を亡くし、遺族年金を受給している女性に、国税庁が約3千万円の相続税を支払えと要求。女性側は国税不服審判所に審査請求するという記事です(添付)。
そもそも日本の遺族年金には相続税はかかりません。
「亡くなった夫が入っていたスイスの年金は日本と同様に加入義務がある公的年金で、民間の金融商品を選んで入るのとはわけが違う。日本の公的年金と同様に扱わないと、法の下の平等に反する」と女性の代理人三木義一弁護士は訴えています。
(朝日新聞朝刊2022年12月20日)
最近、国の言うことは変なことが多いので、うかうかしていると身ぐるみ剥がれますね。