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相続税・贈与税

【VOL.441】 子のいない相続

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.441】 子のいない相続

(関根稔著「相続の話をしよう」より引用)
「子のない夫婦に必要なのは全財産を妻(あるいは夫)に相続させるという3行の遺言書だ。『私の全財産を妻章子に相続させる。令和2年1月10日 関根稔』という3行を自筆で書き、押印した遺言書が配偶者を救う。遺言書は憲法にも優先する万全のツールだ。もし、子のない夫婦を見かけたら遺言書の作成をアドバイスしたらよいと思う。」

夫婦に子どもがいない場合、どちらかが亡くなると相続人は配偶者と故人の両親あるいは兄弟姉妹となります。家督相続の時代と異なり、現代では、夫婦で稼いだ財産をなぜ配偶者の(その稼ぎに関係ない)兄弟姉妹に相続させる必要があるのか、という考えが普通だと思います。