【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.444】 住宅取得等資金の贈与税非課税制度
標記の件質問があり調べてみました。
現行のような住宅取得等資金の贈与税非課税の制度が始まったのは平成21年のようです(非課税枠は平成21年 500万円、平成22年 1500万円、平成23年 1000万円・・・)。
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この制度が始まる前の平成20年は、相続時精算課税の非課税枠が本来の2500万円に住宅取得資金分として1000万円が特例で追加されて3500万円となっていたようです。
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この状況から見ると、平成20年に贈与されたのであれば、(1年違いで!)贈与税の「非課税」の制度は無く、「相続時精算課税」の制度しか適用できなかったと考えられます。