令和6年1月1日から相続税・贈与税の税制改正が施行されました。
・相続時精算課税制度に基礎控除額(110万円/年)が設けられました。
・暦年贈与の相続時加算が相続開始前3年以内から7年以内に延長されました(経過措置あり)。
この税制改正の目的は生前贈与の促進であるとされています。
相続時精算課税制度は年110万円以下の贈与であれば贈与税も将来の相続税もかかりませんが、一度適用したら変更できないこと、将来の価額の変動にかかわらず贈与時の価額で課税されることなどは従来と変わらず、メリット・デメリットを慎重に検討する必要があります。
(参考添付)国税庁パンフ