【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.468】 小規模宅地等の特例(居住地による違い)
お母様が亡くなって(お父様は故人)相続人が子2人という事例です。お母様は以前はご自分所有の自宅に次女と同居していましたが、生活の都合上、亡くなる数年前からは長女夫婦の家に移り生活していました。
ご自宅はもともと同居していた次女が相続することになりました。通常であれば「小規模宅地等の特例」が適用できて相続税が節減できるところですが、お母様がご自宅に「居住していなかった」(長女宅に引っ越していた)こと、さらにご自宅に居住している次女とお母様は生計を一にしていなかったことから、このケースでは小規模宅地等の特例が使えず、相続税がその分高くなってしまいました。
次女の生活基盤の保障という趣旨からは小規模宅地等の特例が適用されてもよいケースだと思いますが、現状では居住場所の違いによって相続税が大きく変わるケースもあるので引っ越しにも注意が必要です。