【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.469】 「生計を一にする」とは
先週のボー税通信では、「生計を一にする」要件を満たさないため小規模宅地等の特例が使えずに相続税が高くなったという事例を紹介しましたが、この「生計を一にする」についてもう少し追記します。
まず同居と別居で判断基準が異なります。同居の場合は、とくに問題なく「生計を一にしている」と言えます。「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。(所得税基本通達2-47)」
一方、別居している場合は、「その親族間で少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要する」とされています。つまり別居の場合は一つの財布で生活しているということを示さないといけないわけですが、同居していればこのへんは深く追及されないということですね。