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相続税・贈与税

【VOL.503】 借地権の無償返還という問題

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.503】 借地権の無償返還という問題

借地権は相続財産になります。被相続人の死亡後誰も住まなくなり土地所有者に返還される借地権であっても、相続人は相続税を負担することになります。

「「相続人が死亡したときは借地契約は終了し、借地を無償で返還する」という特約を地主との間で締結しておいたらどうか。この特約は借地借家法9条による「借地権者に不利」な特約として無効なのだが、借地人が効力を争わないのであれば法律上の合意とみなしてもよいはずだ」(『相続の話をしよう』関根稔著 より)

では、地主側では借地権を無償返還されたことにより贈与税が課税されるのでしょうか? 

「使用の必要がなくなったら借地は無償で返還するのが原則であって、そのことに課税関係が生じることはない。名目的な対価を支払って地主の家族(息子)が借地権を買い取る。そして(そのままだと地主(父)に借地権が帰属してしまうので、地主の家族(息子)に借地権が帰属することの確認として)「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出する。地主(父)の相続財産は増加しない」(同上)。

将来不要となりそうな借地権をお持ちの方はご一考を。