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相続税・贈与税

【VOL.530】 家族信託と相続税

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.530】 家族信託と相続税

委託者(父)、受託者(長男)、受益者(父)として、委託者の財産(賃貸アパート等)を信託した場合、信託財産の名義は受託者に移る(不動産であれば信託登記)のですが、この移転による税金関係はどうなるのか考えてみました。

・実質的な所有者の変更がないため、信託設定時に不動産取得税、相続税は発生しません。信託財産の登記変更に伴う登録免許税は発生します。
・不動産収入の所得税(受益者に課税)、不動産の固定資産税(受託者に課税)は発生します。
・相続税は委託者(=受益者)の死亡時に発生します(信託財産を引き継ぐ次の受益者に課税)。
つまり信託をした場合でも相続に関しては通常とほとんど変わりません。