【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.372】 成年年齢の引下げの税制への影響
民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。税制面では次のような影響があります。
・相続税の未成年者控除
未成年の相続人は相続税額が一定額控除されます。これまでは未成年者の相続人が満20歳になるまでの年数×10万円が控除されましたが、2022年4月1日からは満18歳になるまでの年数となるので、控除額が20万円少なくなります。
・相続時精算課税制度
相続時精算課税の適用を受けられるのが20歳以上から18歳以上に変更となりました。
・暦年贈与
暦年贈与の基礎控除額110万円を超えた部分には一般贈与財産または特例贈与財産の税率で贈与税が計算されます。一般贈与財産よりも税率が低い特例贈与財産は父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた20歳以上の子どもや孫に適用されますが、これも18歳以上に変更されました。
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
適用年齢が従来の20歳以上から18歳以上に変更されました。