【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.427】 電子帳簿保存法の変なとこ(続)
2023年4月12日付の【ボー税通信 VOL.414】「電子帳簿保存法の変なとこ」の続きです。各方面からの不満の声に押されて、電子帳簿保存法についてさらに猶予措置(「相当の理由」があれば電子データの保存要件を緩和)が設けられましたが、相変わらず、ダウンロードさせろとかデータ出力書面を出せとか、わけのわからないことを言っています。紙の保存はダメ、電子データ保存もダメ(要件がうるさい)。国税はいったい何がしたいのか?
元々、民間のデジタル化・効率化に対して、いろいろ難しい条件を付けてしぶしぶ認めてきたのが国税のスタンス。それをなにも180度豹変して(やけになって?)デジタル化を日本全国津津浦浦すべての零細事業者にまで強要することはありません。デジタルしたい人はデジタル、紙でやりたい人は紙、共存させればいいだけのことです。
仕方ないので自己防衛措置として、電子取引でなければ紙で保存できるので、電子取引はできるだけ避けて、取引先には「請求書、領収書は紙でください」とお願いすることでしょうか。ペーパーレス化には逆行しますが、国税はその方向に世の中を誘導しているとしか思えません。あれほど紙至上主義だった(電話と紙とFAXしか認めていなかった)国税のことだから、もしかして本当の狙いはそこ(紙の世界よ永遠に)なのかも?(深読みしすぎ?)