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税制改正

【VOL.500】 令和7年度税制改正大綱

12月21日に年末恒例の与党税制改正大綱が発表されました。今年は「103万円の壁」が大きな話題になりました。それも含めて主な内容を紹介します。

《所得税・住民税》
1.基礎控除の10万円引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下の基礎控除を48万円から58万円に引き上げる
(令和7年分以後の所得税に適用)

2.給与所得控除最低額を10万円引き上げ
給与所得控除の最低額を55万円から65万円に引き上げる
(令和7年分以後の所得税に適用)

※1.と2.を合わせて20万円の引き上げ(「103万円の壁」⇒「123万円の壁」)

3.大学生の扶養控除拡大
19歳以上23歳未満の生計一親族につき扶養控除が受けられるのは現在は収入103万円までだが、これを収入150万円まで引き上げ、かつ、150万円を超えても段階的に63万円~3万円の控除が受けられる(※住民税は45万円~3万円)。
(令和7年分以後の所得税に適用)

※大学生バイトの「103万円の壁」⇒「150万円の壁」

4.生命保険料控除の子育て支援
年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の控除額上限を現行の4万円から6万円に引き上げる

5.確定拠出年金制度の拠出限度額の引き上げ

《資産税》
1.結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置を2年間延長

《法人税》
1.中小企業の軽減税率(15%)を2年間延長

《消費税》
1.外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
出国時に税関で購入品を確認して返金してもらう「リファンド方式」とする
(令和8年11月1日以後の販売分から適用)

《防衛増税》
1.防衛特別法人税の創設
防衛費(在日米軍の維持費と米国からの兵器大量購入)の財源として法人税増税
「各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある」
税率は4%
(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

ざっと以上です。
本文も添付します。長文で眠くなりますが、興味のある方はどうぞ。

今年最後のボー税通信は切りの良いVOL.500でした。
どうぞ良いお年をお迎えください。
来年もまたボー税通信でお会いしましょう。