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【VOL.533】 令和7年度税制改正のおさらい

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.533】 令和7年度税制改正のおさらい

ボー税通信VOL.500(2024年12月25日)でもお知らせした令和7年度税制改正について、その後の変動も踏まえておさらいです。

・103万円の壁⇒123万円の壁に(手取りの逆転は起きないのでそもそも「壁」ではないのですが、物価高に対応して低所得者層の非課税枠を広げるという意味はあります)
所得税基礎控除48万円⇒58万円に
給与所得控除の最低保障額55万円⇒65万円に
(その後の衆議院修正で)課税最低限を160万円に引上げ(低所得者の基礎控除額を段階的に最大+37万円上乗せ、∴123万円+37万円で160万円)⇒低~中所得層の減税となっている(高所得者は変わらず)
令和7年末の年末調整から適用

・19歳以上23歳未満の「特定扶養控除」
これまでの給与収入103万円超での手取りの逆転をなくすため、給与収入150万円まで扶養控除63万円、150万円超も段階的に逓減(配偶者特別控除と同様の仕組み)

・「戦争増税」(防衛特別法人税)
令和8年4月1日以降開始事業年度から、法人税額に対して4%を増税
東日本大震災の復興特別所得税と違って期限なし(半永久的)
所得税の増税(東日本大震災の復興特別所得税を1%引き下げてその分を防衛増税に充てる)も引き続き検討中