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【VOL.393】 家屋(住宅)がない土地の固定資産税

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.393】 家屋(住宅)がない土地の固定資産税

所有する家屋に誰も住まなくなったので取り壊して畑にでもするか、という場合、家屋が無くなることで、固定資産税の額が変わってきます。

住宅用地の固定資産税は6分の1の減額(都市計画税は3分の1の減額)がされています。家屋が無くなって空き地(非住宅用地)になると、この優遇措置が受けられなくなります。そのため、住宅を新たに建てたり取り壊したりする場合は市区町村への申告が必要です。

また、空き地以外に、業務用家屋(店舗、事務所、倉庫等)の敷地や貸駐車場なども非住宅用地に該当します。