カテゴリー
その他

【VOL.394】 家屋(住宅)がない土地の固定資産税(続)

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.394】 家屋(住宅)がない土地の固定資産税(続)

先週の記事の続きです。
同じ敷地内の2軒のうちの1軒を取り壊した場合(家屋がまだ1軒残っている場合)、その取り壊した部分の敷地の固定資産税の計算はどうなるのでしょうか?

・住宅用家屋の床面積の10倍までの土地が住宅用地に該当します。
・住宅用地の特例(税負担の軽減)は、
小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分):固定資産税×1/6、都市計画税×1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):固定資産税×1/3、都市計画税×2/3
(東京都主税局HPより)

上記規定の特例措置が適用されます。