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【VOL.395】 ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.395】 ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当し、一定の金額を超えると所得税の対象となります。ただし、一時所得の計算には50万円の特別控除があるため、返礼品の価格の合計が50万円を超えない場合は課税対象となりません。

現在はふるさと納税の返礼割合は3割以下という規制があるので、ふるさと納税額が167万円ほどなければ一時所得50万円にはならないはずですが、中には自治体131件に対して総額約7千万円のふるさと納税をした奇特な納税者もいるそうです。これが国税不服審判所の事案(令和4年3月)となり、一時所得に該当すると判定されました。