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所得税

【VOL.458】 配偶者・親族の社会保険料控除

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.458】 配偶者・親族の社会保険料控除

たとえば妻に所得税の課税が生じない場合、妻の年金から特別徴収されている(差し引かれている)社会保険料(介護保険料など)を、夫の確定申告で社会保険料控除を受けることはできるでしょうか?

この場合、その社会保険料を支払ったのは妻ということになりますから、夫が確定申告で妻の分の社会保険料控除を受けることはできません。

しかし、妻が市区町村に特別徴収をやめる手続きをして、口座振替により保険料を支払うこととした上で、夫が口座振替でその保険料を支払った場合には、夫の確定申告で妻の分の社会保険料控除も受けることができます。