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所得税

【VOL.460】 所得税の延納

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.460】 所得税の延納

3月15日は所得税の確定申告期限です。所得税が思ったより多くて支払いがキビシイ、という方、所得税の納税には延納制度があります。確定申告期限までに納税額の2分の1以上を納付して、残りを5月31日までに納付するという方法が認められています。この制度を利用するには、確定申告書第1表の64欄と65欄に第1回納付額と第2回納付額を記入します。ただし納付を延長した分の利子税がかかります。
なお、(なぜか)消費税には延納制度はありません。