【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.502】 ふるさと納税 課税に穴?(朝日新聞)
多額のふるさと納税(167万円以上)をする人は所得税が課税される可能性がある、ということは以前書きました(2022年11月30日:【ボー税通信 VOL.395】)。
これはふるさと納税で受け取る返礼品が50万円相当を超えると一時所得として所得税が課税されるからです。
しかし、1月13日の朝日新聞記事(↓)によると、ある高額ふるさと納税利用者は返礼品を210万円分のポイントで受け取り、そのポイントを年50万円を超えないように複数年にわたって使うことで所得税課税を回避するとのこと。あの手この手を考える人たちの「知恵」には脱帽です。この「回避」行為は現在のところ合法だそうです。
