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消費税

【VOL.437】 インボイス制度(請求書区分)

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.437】 インボイス制度(請求書区分)

消費税納税義務者は、2023年10月1日以降の仕入れや経費の支払いは、適格請求書とそれ以外の請求書を区分管理しなければなりません。厳密にはすべての仕入先について適格請求書発行事業者登録をしているかどうかの確認が必要です(インボイス制度を導入したお役所はこの作業も納税者に押し付けています。人にやらせておいて間違いがあれば叱りつけて追徴です)。

現実的には、継続的な取引先や取引金額の大きい取引先について一度確認(請求書に登録番号があるかどうか、登録番号が正しいかどうか)をしておくくらいしかできないと思います。

記帳については、たとえば弥生会計の場合は以下のように案内されています(弥生会計HPより)。
<2023年10月1日以降の支払取引の入力>
受け取った請求書が適格請求書の場合、または交付が免除される場合
[請求書区分](仕訳の右端)で「適格」を選択します。[仕入税額控除]は「100%」が設定されます。
[補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。

受け取った請求書が適格請求書ではない場合
[請求書区分]で「区分記載」を選択します。[仕入税額控除]は取引の日付や金額に基づいた仕入税額控除の割合が自動で設定されます。
[補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。

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