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【VOL.439】 インボイス少額特例制度

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.439】 インボイス少額特例制度

インボイス制度の期限付き特例制度のひとつに、1万円以下の仕入れはインボイスの保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる、というものがあります。
国税庁HPご参照

対象事業者は課税売上高1億円以下、特例の期限は令和11年9月30日までとのことです。

とはいっても、もともと領収書は1円だろうが1億円だろうがきちんと保存しています。インボイス制度の問題点はそういうことではないのですが、政治家やお役人の浮世離れした優秀な頭脳では理解できないようですね。