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消費税

【VOL.462】 2割特例から簡易課税への切り替え

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.462】 2割特例から簡易課税への切り替え

消費税の2割特例は(個人事業主の場合)令和8年分の申告で終了します。そのとたんにそれまで猶予されていた消費税の負担がどっと増えるので、本則課税か簡易課税かの有利選択をあらためてすることになります。

簡易課税が有利、となった場合、簡易課税選択届出書の提出期限は適用を受けようとする課税期間の前日(つまり令和8年12月末)なのですが、2割特例を受ける令和8年分の申告もまだこれからというときに、令和9年を簡易課税にするかどうかの判断などできません。そこで2割特例を受ける課税期間の翌課税期間中(つまり令和9年12月末まで)に届出書を提出すればよいという特例が設けられました。

またこれと同様に、令和8年以前においても、2割特例が受けられない年があった場合に、簡易課税に切り替えたいときは、その年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出すればよいこととされました。