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相続税・贈与税

【VOL.381】 相続税の「お知らせ」「御案内」

相続が発生すると、市町村から税務署に通知が行くそうです。それを基に、税務署は相続人宛に「お知らせ」や「御案内」を送付します。

このうちの「お知らせ」は、注意喚起であって回答を要しないものです。
一方、「御案内」は回答を要します(相続財産が基礎控除以上であると思われる場合に送付か)。

一般的に、相続税調査の時期は相続の翌々年と推測されます。ただし、コロナ禍で調査事案が半減しているため、翌々々年の調査となるケースもありそうです。

(大久保昭佳講師研修より)