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相続税・贈与税

【VOL.420】 令和の相続

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.420】 令和の相続

「現在35歳の人達の50%生存率は男性で94.7歳、女性で101.4歳、25%生存率は男性で100.7歳、女性で106.4歳ともいわれている。女性100人のうち50人は101歳まで生き、そのうちの25人は106歳まで生きるのだ。そのような長寿化の時代には昭和の時代に植え付けられた年齢感覚を書き替える必要がある。」(関根 稔著「相続の話をしよう」より引用)

70歳~80歳でサヨウナラと思っている昭和生まれのオジサンとしては、こういう話を読むと驚くのですが…。

そこで令和の相続も、90代の親から60代の子への「老老相続」となってしまうのですが、関根氏は子が子育てをする30代、40代での資産の承継が必要だと言います(なるほど)。
たとえば、居宅を親が取得して、子に無償で貸与する。子は家賃が浮いた分を預金できる。つまり家賃相当分の利益が親から子に無税で移転できる(なるほど)。デフレ時代なので相続税も節税になる(なるほど)。

まあ私は資産家ではないので、悩まなくていいのですが。