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所得税

【VOL.379】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正案)

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.379】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正案)

国税庁の所得税基本通達の改正案が出されています。事業所得と雑所得の範囲を明確化しようとするもので、その改正案によれば、
「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」
となっています。

現在は事業所得と雑所得の判定に具体的な金額は示されていませんが、この改正が実施された場合、収入300万円以下の副業で出た赤字を給与所得等と損益通算しているような確定申告については、税務署のチェックが今まで以上に厳しくなることが考えられます。
なお、この改正案は令和4年分の所得税から適用となっています。

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