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【VOL.388】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正)(続)

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.388】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正)(続)

2022年8月10日のボー税通信VOL379でお知らせした、事業所得と雑所得の範囲についての国税庁改正案に対して、通常の70倍もの約7千件のパブリックコメントが寄せられ、その大半が反対意見だったことから、国税庁は通達案を大幅に修正しました。

修正前は、収入金額300万円以下の副業は基本的に雑所得とする、というものでしたが、修正後は記帳・帳簿書類の保存があれば収入金額により一律に区分されることはない見込みです(記帳・帳簿書類の保存がない場合は基本的に雑所得)。小規模な個人事業主にとっては良い方向の修正です。

国税庁HP

「【VOL.388】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正)(続)」への1件の返信

[…] 前回VOL.388に続き、事業所得と雑所得の範囲について追加です。収入300万円未満を一律雑所得にする、という改正案は大幅に修正されました。ただし、その収入金額が主たる収入の10%未満であったり、赤字を解消する取り組みをしていなかったりする場合は、やはり雑所得とされるおそれがありますので注意が必要です。 […]