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所得税

【VOL.389】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正)(続々)

【ボートを漕ぐ税理士通信(ボー税通信) VOL.389】 事業所得と雑所得の範囲(国税庁改正)(続々)

前回VOL.388に続き、事業所得と雑所得の範囲について追加です。
収入300万円未満を一律雑所得にする、という改正案は大幅に修正されました。ただし、その収入金額が主たる収入の10%未満であったり、赤字を解消する取り組みをしていなかったりする場合は、やはり雑所得とされるおそれがありますので注意が必要です。

以下国税庁の解説より(ご参考)
「その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、
「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは
所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。」